2016-11-24 第192回国会 参議院 総務委員会 第7号
ただ、地方公務員法第二十四条第四項におきまして、勤務条件を定めるに当たっては、国と権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないという、いわゆる国との均衡の原則が定められていますので、総務省から地方公共団体に対しまして、国家公務員の制度に準じて条例例を示し、一般職非現業の介護休業の取得可能期間を六月と規定するように助言をしております。
ただ、地方公務員法第二十四条第四項におきまして、勤務条件を定めるに当たっては、国と権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないという、いわゆる国との均衡の原則が定められていますので、総務省から地方公共団体に対しまして、国家公務員の制度に準じて条例例を示し、一般職非現業の介護休業の取得可能期間を六月と規定するように助言をしております。
○副大臣(坂本哲志君) 紛争の解決につきましては、一般職非現業の国家公務員の場合、勤務条件に関する行政措置の要求、不利益処分につきましての不服申立て及び苦情相談など、第三者機関としての人事院によります紛争解決の仕組みが現在整備をされているところであります。
しかし、御案内のように、この改革論議は繰り返し頓挫をいたしておりますが、その背景として私が考えますに、政府案は、国の役割重点化という命題とかかわる政策の企画立案部門に焦点を置いた国家公務員制度改革論議であって、一般職、非現業国家公務員三十三万人中一割程度の本省勤務者の職員のみを視野に入れた改革だ、こういう批判を免れなかったのではないかと思います。
一般職非現業の国家公務員のうち非常勤である者、これはいろいろな種類がございますが、総数としては約十四万九千人という数字に上っております。
現状についてだけ、非常勤職員で申し上げますと、一般職非現業は、常勤約三十三万人でございますが、非常勤は御指摘のとおり約十三万四千人ございます。実は、難しいのは、この非常勤というのは非常に多様だということでございます。その十三万四千のうち実は最も大きいのは保護司だそうでございます。保護司が四万九千人。
○青木政府参考人 労働安全衛生法は、今お触れになりましたように、国家公務員の一般職非現業職員には一部適用ございませんけれども、それ以外の、国有林野でありますとか、特定独立行政法人の職員でありますとか、日本郵政公社の職員、あるいは地方公務員については、原則として適用がございます。
○政府参考人(戸谷好秀君) 各省に勤務する一般職非常勤、この枠でございます、この中の、済みません、一般職非現業の国家公務員のうちで非常勤職員の総数、平成十五年七月一日現在のポイントでとらえますと二十三万二千人余ということで、職種は多様なものがございます。 以上でございます。
平成十二年七月一日現在の一般職非現業における非常勤職員の人数ですが、これは二十二万五千六百十七人でありまして、統計調査員、調査職員とか審議会等の委員、顧問、参与等の職員、医療職員、保護司等、多種多様な職員が含まれているところであります。
○政府委員(中川良一君) まず、国についてでございますが、一般職非現業におきます非常勤職員、これは多種多様でございまして、統計調査員とか審議会の委員でありますとか、顧問、参与あるいは保護司などが含まれております。そういったものを全部トータルいたしますと、平成十年七月一日現在で二十三万六千九百十五名でございます。
○中川(良)政府委員 平成九年度におきます一般職非現業職員で六十歳で定年退職した者は四千二百二十人でございます。 その就労意向の調査につきましては、平成八年総務庁が調査したものがございますが、これによりますと、働く場所を問わず、六十歳代前半の就労を希望する者の割合は六七・七%でございます。また、六十歳代前半に就労する場所につきましては、七五%の者が公務部門を挙げております。
また、一般職公務員の中にも現業の公務員というものもいますし、また、非現業の一般職公務員の中には大学の教員などもおりまして、これら服務に関して一般職非現業職員と全く同様に考えていいのかどうかという問題もございます。その辺、ます公務員の中で法の対象をどうするかという議論が一つございます。
それからまた、第三章のセクシュアルハラスメント及び母性健康管理に関する規定につきましては、これは一般職非現業の国家公務員、それから裁判所の職員、国会職員及び防衛庁職員へはこれは適用を除外しております。
○太田(芳)政府委員 具体的には、一般職非現業の国家公務員につきましては、人事院において、既に母性健康管理に関する規定が定められています人事院規則につきましては見直しを図るというふうに聞いておりますし、セクシュアルハラスメントに関しましては新たに整備を図るというふうに聞いておるところでございます。
○政府委員(菊池光興君) 公制審は今まで争議について議論をするというようなものではなくて、中労委とか公労委とかというような裁定機関ではなかったわけでございますので、公制審がなくなったからといって、一般職非現業の公務員に対して争議権というのは現行法制上認められていないものでございますので、争議行為があるというようなことは私ども予定していないところでございます。
もう時間も余りありませんが、平成三年十二月二十七日の閣議決定で、国家公務員一般職非現業、これを週休二日制にする。その直後に、大臣は、土曜日の郵便物配達サービスを継続する、こういうふうに述べておられるわけでございます。
一般職非現業の国家公務員についてでございますが、御承知のとおり昨年十一月二十八日に一般職給与法の一部改正が行われたわけです。これによりましていわゆる四週一回交代半休制、俗に四週五休と言われているものでございますけれども、これが制度化されまして、本年三月二十九日から実施に移されているところでございます。
次に、対象には三公社五現業の職員が含まれているのに、一般職非現業のみについて官民比較を行ったのはおかしいじゃないかという御指摘でございますが、退職手当法の対象は、非現業職員、五現業職員、さらには三公社の職員と非常に幅が広うございまして、官民比較に当たりましては、一般職非現業職員の約半数を占める行政職(一)の職員で、さらに行政職(一)の約三分の二を占める高等学校卒業の職員を民間における高等学校卒業の事務